横浜地方裁判所 平成4年(ワ)465号 判決 1993年2月22日
原告
三井海上火災保険株式会社
原告(反訴被告)
藤田敏興
被告(反訴原告)
萩原顕一
主文
一 被告は原告三井海上火災保険株式会社に対し、一一万七八七四円及びこれに対する平成四年二月二八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告藤田敏興の被告に対する本件交通事故に基づく損害賠償債務は八四万九一六円を超えて存在しないことを確認する。
三 反訴被告は反訴原告に対し、八四万九一六円及びこれに対する平成三年一二月二八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
四 原告らその余の請求を棄却する。
五 訴訟費用は本訴反訴を通じて一〇分し、その七を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
六 一、三項につき仮に執行できる。
事実及び理由
第一請求
1 本訴
(一) 被告は、原告三井海上火災保険株式会社に対し二七万五〇三九円及びこれに対する平成四年二月二八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
(二) 原告藤田の被告に対する本件交通事故に基づく損害賠償債務は存在しないことを確認する。
2 反訴
反訴被告は反訴原告に対し、一二〇万一三〇九円及びこれに対する平成三年一二月二八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は事故で損傷した二台の自動車の所有者が(一方は代位した保険会社)、それぞれ民法七〇九条に基づき損害賠償を請求した事件である。
一 争いない事実
1 事故
(一) 日時 平成三年一二月二七日
(二) 場所 横浜市港南区港南台八の三四の一先交差点
(三) 態様 原告藤田運転の乗用車(直進)と被告運転の乗用車(右折)が衝突して、双方が破損した。
2 修理費
原告車両修理費三九万二九一四円、被告車両修理費一二〇万一三〇九円を要した。
3 原告三井海上は、原告藤田に対し原告車両の修理費を車両保険金として支払つた。
二 争点
本訴の争点は過失割合である。
第三争点に対する判断
一 過失割合
証拠(甲三1~5、四)によると、本件事故は被告(反訴原告)車が右折するため交差点内で一時停止していたところ、対向する原告(反訴被告)車がウインカーを点滅させながら進行して来たので、被告は原告車が左折するものと信頼して発進したが、案に相違して原告車が交差点を直進したため衝突したものであることが認められる。この事実によると、本件事故の過失割合は原告七対反訴被告三と判断される。
二 以上の事実を前提とすると、被告が支払うべき損害額は一一万七八七四円、原告が支払うべき損害額は八四万九一六円となる。
(裁判官 清水悠爾)